★豆知識★派遣社員の産休・育休

派遣社員で働く皆様も産休育休の取得は可能です。

① 産休・育休の期間
◎産休…『産前・産後休業』
・産前休業期間・・・産前6週間(多胎妊娠は14週間)
※本人の希望により産前6週以降も働くことが可能
・産後休業期間・・・産後8週間
※基本的には8週間は休む義務あり(医師の診断書などで許可される場合もある)

◎育休…『育児休業』
・育児休業期間・・・原則1年間(1歳の誕生日前日まで)
※「パパママ育休プラス」制度…両親が共に育休を取得する場合に限って1歳2か月まで延長可能

 

② 産休・育休取得条件
◎産休
取得に詳細な規定はなく、申請時点で働いていれば取得できます。

◎育休
・同一の事業主(派遣元)に引き続き1年以上雇用されていること
・子供が1歳6か月以降も労働契約が継続すること
上記2つの条件を双方満たしている方が対象となります。
★育休は延長できる?
下記の条件を満たす場合、2歳の誕生日の前日まで延長が可能です。
・保育所の入所希望をしているが、入所ができない場合
・子供の1歳以降の養育を担う予定をしてた配偶者が、死亡、負傷、疾病などの事情で養育することが困難になった場合

 

③ 産休・育休中の手当、給付金
◎産休中にもらえる手当
・出産育児一時金
出産に係る費用を軽減するための制度です。
健康保険に加入していることが条件で、子供一人の出産につき42万円が支払われます。
病院で渡される用紙に記入することで国から直接産院へ支払われる場合が多いです。
・出産手当金
1. 本人が出産すること
2. 出産のために仕事を休むこと
3. 給与が支払われていないこと
4. 本人が健康保険に加入していること
上記4つの条件を満たした場合、産前産後休暇期間分支給されます。
支給日額=標準報酬月額の平均÷30日×2/3

◎育休中にもらえる手当
・育児休業給付金
1. 1歳未満の子供を養育するための休業であること
2. 雇用保険に1年以上加入していること
3. 休業開始日以前の2年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること
上記3つの条件を満たした場合に、下記の日額が育児休業取得日数に対して支給されます。
育児休業開始から180日目迄…休業開始時賃金日額×67%
育児休業開始から181日以降…休業開始時賃金日額×50%

 

※厚生労働省参照
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf