今回は派遣社員の皆様の雇用を守るために派遣会社に課されている『雇用安定措置』について簡単にご説明いたします!
◆雇用安定措置 とは
派遣社員の皆様が同一の組織単位(派遣先の『課』や『グループ』などの同一の部署)に派遣就業できる期間は3年間が限度となっています。(無期雇用派遣社員、60歳以上の派遣社員を除く)
そこで一定の期間、同一の組織単位に派遣されることが見込まれる派遣社員の方を対象に、派遣会社が派遣社員の方の希望に基づいて派遣先に直接雇用の依頼を行うなど、派遣期間終了後の雇用継続のための制度です。
もっとざっくり簡単に言うと…
せっかく頑張って3年間真面目に働いたのに『期限なので、終わりです』といったように雇用が終了してしまわないように派遣会社がちゃんと派遣社員の方の意見を聞いた上で、雇用を守るようにしてね!ということです。
◆雇用安定措置の内容
① 派遣先への直接雇用の依頼
…就業中の派遣先に対して、直接雇用してもらえるよう依頼する措置です。
② 新たな派遣先の提供
…新しい派遣先の提供や派遣会社で無期雇用としたうえで、同一の派遣先に派遣社員として就業する措置です。
③ 派遣会社での派遣社員以外としての無期雇用
…派遣会社が無期雇用し、自社で就業(派遣会社での営業職など)してもらう措置です。
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置
…雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣などを行う措置です。
◆雇用安定措置の対象者
・同一の組織単位に継続して3年間の派遣が見込がある方・・・義務
・同一の組織単位に1年以上3年未満の派遣見込のある方・・・努力義務
~以下、一般社団法人 日本人材派遣協会 資料添付~
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