今回は派遣社員の皆様に限らず、働くすべての方対象の最低賃金改定のお知らせです。
毎年10月1日から最低賃金の見直し、適用が行われます。
最低賃金とは、『働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度』です。
パート・アルバイト・学生バイトなど働き方に関係なく、働くすべての方が対象です!
令和3年10月1日より
茨城県は前年比28円UPの時間額879円になります。
栃木県も前年比28円UPの時間額882円になります。
ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか確認してださいね。